パレスチナの平和を考える会

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(2018年4月11日)  ツイート

声明:イスラエル入植地で活動する企業に関する国連データベースの公表を求めます

私たち、アジア地域における署名団体は、アントニオ・グテレス国連事務総長、ザイド・アル・フセイン国連人権高等弁務官、そして各国連加盟国に対し、国連人権理事会(HRC)決議31/36に従い作成されたデータベースの公表および1年毎の更新を行うよう求めます。

2016年3月、HRCは、決議31/36を採択し、全ての加盟国が、東エルサレムを含むパレスチナ被占領地に関して「ビジネスと人権に関する指導原則」を履行することを要求し、高等弁務官が、「直接的間接的に入植地の建設および拡大を可能とし、促進し、そこから利益を得ている」すべての企業活動のデータベースを作成することを求めました。そのような企業活動は、特に、機材の供給や(セキュリティ・運輸関連を含む)諸サービス、銀行・金融関連業務、「商業目的の自然資源、特に水と土地の使用」を含みます。これらの諸活動は、必ずしも入植地と地理的につながっている必要はありません。

2018年1月26日、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)は、この決議に従って報告書(A/HRC/37/39)を公表し、決議の条件に当てはまる疑いのある企業の予備審査を行っており、さらなる調査が必要と考えられる企業に連絡を取っているところであることを明らかにしました。OHCHRが提供した情報によれば、特定された企業の多くはイスラエル、あるいは欧米諸国に所在しています。しかし、私たちは、大韓民国の3企業、日本の2企業、シンガポールの1企業が、リストに挙げられていることに注目しています。なお、日本における第三番目の企業は、予備審査の段階でさらなる考査の対象から除外されています。

いずれの企業も名前は公表されていないが、報告書は、OHCHRが関連企業の名前を提供することを「期待する」(8頁第26パラグラフ)としています。いくつかの国連加盟国が高等弁務官に対して、企業名を公表せず、データベース作成の作業そのものを中断するように圧力をかけていると広く報道されています。

したがって、私たちは、以下の項目について要請します。

2018年4月11日

日本
韓国
マレーシア
タイ
インド
パキスタン

問合せはパレスチナの平和を考える会までお願いします:
takahashi.borderline[at]gmail.com(高橋宗瑠)
yoshihiro.yakushige[at]gmail.com(役重善洋)

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